trouble相続・空き家の
よくあるトラブル

trouble相続や空き家をめぐる
お悩みを解決します

相続や空き家をめぐっては、「兄弟で話がまとまらない」「親名義のまま何年も放置している」といったトラブルがつきものです。放っておくと問題がこじれ、解決がますます難しくなってしまうこともあります。

こちらでは、当社によく寄せられる相続・空き家のお悩みと、その解決の考え方をご紹介します。橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡、かつらぎ町で不動産売却を行う一心幸産が、中立的な立場でお客様のトラブル解決をサポートいたします。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

兄弟間で意見が合わない

「実家を売りたい兄と、残したい弟で意見が割れている」——相続でもっとも多いのが、このような相続人同士の対立です。不動産は現金のように簡単に分けられないため、話し合いが難航しがちです。

解決の方法としては、次のような分け方があります。

換価分割 不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。公平に分けやすく、意見の対立が起きにくいのが特徴です。
代償分割 相続人のひとりが不動産を取得し、他の相続人にはその分に見合う金銭(代償金)を支払う方法です。実家を残したい場合に有効です。

いずれの場合も、第三者である不動産会社の客観的な査定額が、話し合いの重要な材料になります。当社が中立的な立場で適正な査定をいたしますので、お気軽にご相談ください。

親名義のまま放置している

親名義のまま放置している

「親が亡くなってから何年も、家が親名義のまま」というケースも少なくありません。しかし、名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売却することはできません。また、2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される可能性があります。

さらに放置を続けると、次の世代へと相続が重なって相続人の数が増え、権利関係が複雑になっていきます。全員の合意を得るのが難しくなる前に、早めに名義変更(相続登記)を済ませておくことが大切です。当社では、提携する司法書士のご紹介から売却まで一貫してサポートいたします。

相続人と連絡が取れない

相続人と連絡が取れない

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。そのため、「疎遠になっている」「行方が分からない」相続人がいると、手続きが進められず困ってしまいます。

このような場合、行方不明の相続人について家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる、長期間生死不明であれば「失踪宣告」を求めるなど、法的な手続きが必要になることがあります。専門的な対応が求められるため、当社では弁護士・司法書士などの専門家と連携し、解決に向けてサポートいたします。

空き家の維持費が負担

誰も住んでいない空き家でも、所有しているだけで次のような費用がかかり続けます。使う予定がないのであれば、維持費の負担が家計を圧迫する前に、売却を検討するのがおすすめです。

税金 固定資産税・都市計画税が毎年かかります。「特定空家」に指定されると、住宅用地の特例が外れて税額が大幅に上がることがあります。
保険・光熱費 万一に備えた火災保険料や、電気・水道などの基本料金がかかります。
管理・修繕費 劣化を防ぐための清掃・見回り、庭木の伐採、屋根や外壁の修繕などに費用がかかります。業者に委託すれば、その委託費も必要です。

PICK UP!売却が解決の近道になることもあります

相続や空き家のトラブルは、「売却して現金化する」ことで一気に解決に向かうことが少なくありません。分けやすくなり、維持費の負担もなくなるためです。株式会社一心幸産は、地域に根ざした不動産会社として、中立的な立場でお客様に最適な解決策をご提案いたします。

「こんなこと相談してもいいのかな」という内容でも構いません。査定・ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。