loanローン返済でお悩みの方
(任意売却)

loan住宅ローンでお悩みの方 
ローン関係~任意売却~

離婚や病気、リストラ、新型コロナウイルスによる影響などによって、毎月の住宅ローンの支払いが苦しくなっている方はいらっしゃいませんか? ローンを滞納し続けると、最終的には競売という事態に陥ってしまい、物件を手放すしかなくなるかもしれません。

ローンを整理する方法として、競売よりも有利な任意売却という方法があります。こちらでは、橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡、かつらぎ町を中心に不動産取引を展開している「一心幸産」が、任意売却についてご説明します。ローンでお悩みの方は早めにご相談ください。

ローンが払えなくなったときの任意売却とは

ローンが払えなくなったときの
任意売却とは

住宅ローンを利用して購入した不動産には、金融機関などの債権者によって抵当権が設定されています。ローンの滞納が続くと、金融機関は抵当権にしたがって物件を競売にかけ、債権を回収しようとします。

競売は裁判所主導で進められてしまい、所有者の意志を反映することはできません。競売では市場価格より安く売られるため、売却後も多くの残債が残ってしまいます。しかも落札されてしまうと、強制退去を求められることもあるのです。

住宅を手放して返済にあてたいと思っても、残債が多い場合は、抵当権を理由に売却できません。そこで債権者と債務者との間に専門業者が入って交渉し、抵当権をはずしてもらってから売却を進める手続きが任意売却です。競売より有利な価格で売却することが可能です。

PICK UP! コロナの影響による、住宅ローンについて相談ごとがあればご連絡ください

PICK UP!コロナの影響による、住宅ローンについて相談ごとがあればご連絡ください

新型コロナウイルス感染症の影響は、日本国内の経済に様々な影響を及ぼしています。サービス業や観光業、飲食業に従事されている方、非正規雇用の方など、収入が激減し、住宅ローンの支払いが困難になっている方もいらっしゃることでしょう。

金融機関や政府の用意している制度を活用することで、この困難な状況を改善し、解決の糸口が見つけられるかもしれません。ひとりだけで悩まず、早めに当社へご相談ください。

任意売却と競売を比較してみると……

任意売却 競売
売買価格 一般市場での売却になり、通常の売却と売買価格は変わりありません。競売よりも価格的に有利です。 裁判所が決める売却基準価格よりも20%下回る価格での入札が可能です。売却基準価格は時価の約70%なので、相場よりもかなり低い価格での入札となってしまいます。
余剰金 債権者との交渉によって、引越し費用などの余剰金を残せる可能性があります。 競売による売却代金は、すべて債権者の支払いにあてられます。このため、売り主様の手元にはまったくお金が残りません。
引越時期
引越先
債権者との交渉によって、引越し時期などの調整が可能です。強制的に退去を迫られることはありません。 落札者が希望すれば強制退去をするしかありません。所有者の都合はまったく反映されません。
残債務 高く売却できることで、残債を大きく減らせることにつながります。これによって、売却後の返済が無理なく行えます。 競売による落札価格は一般の売却価格よりもかなり下回ってしまいます。これにより競売後も残債はあまり減らせません。
プライバシーの保護 通常の方法で売却されますので、ローンの滞納などをご近所の方に知られることはありません。 競売情報は新聞などに掲載されてしまいます。これにより競売の事実をご近所の方に知られてしまいます。
生活再建 ローンの残債を減らすことができ、その後も無理なく返済できる計画を立てることが可能です。ローンを整理し、新たな気持ちで生活をスタートできるでしょう。 ローンをあまり減らすことができず、返済方法の見直しも行えません。競売後も苦しい生活が続いてしまう可能性が高いです。

PICK UP! 離婚問題についてもご相談ください

PICK UP!離婚問題についても
ご相談ください

離婚においては財産分与が大きな問題となります。中でも夫婦で購入した住宅の分割は簡単ではありません。しかも住宅ローンが残っている場合には、様々なトラブルの要因となってしまいます。

住宅ローンが残っていても、住宅の売却によってローンを完済できるのであれば、比較的スムーズな解決につながります。なぜなら、住宅を売却してローンを完済し、残ったお金を夫婦で分ければよいからです。

問題となるのは、売却してもローンが残ってしまう、すなわちオーバーローンのケースです。自己資金を充当することでローンを完済できればよいのですが、それが無理であれば、金融機関はほとんどの場合、抵当権をはずしてくれません。つまり売却できないのです。

離婚前に残ったローンについてしっかり話し合っておかないと、どちらが支払うのか押し付け合いとなり、結局、ローンの滞納によって双方の生活が破綻してしまうことも。こうした事態を避けるために、早めに当社へご相談ください。

任意売却できる期間は決まっています

滞納の時期 状況 任意売却の可否
ローン滞納前 何とか住宅ローンの支払いは行われていますが、毎月のローンが苦しくなってきました。 状況について金融機関と相談し、滞納にいたらないよう、早めの対策を考えましょう。
ローン滞納3ヶ月以内 ローンの滞納によって、金融機関から督促状や催告書が届く時期です。 任意売却は可能です。早めにご連絡ください。
ローン滞納4ヶ月以内 債権者が裁判所に対して競売の申し立てを行うことで、不動産の競売を開始する通知が届いてしまいます。 任意売却はまだ可能ですが、時間が経つにつれてどんどん不利な状況になっていきます。
ローン滞納5ヶ月まで以上 競売まで秒読みとなってきました。裁判所執行官による現況調査が行われます。 解決の選択肢が狭まってきていますが、なんとか任意売却は可能かもしれません。
それ以降 競売が開始され、開札されてしまうと、強制的な退去を求められます。 開札されると、競売の取り下げ、すなわち任意売却はできません。こうなる前に、急いでご相談ください。

PICK UP!オンラインでの打ち合わせも積極的に行っています

新型コロナウイルス感染がいまだ収束しない中、実際にご訪問してお目にかかることができない状況が続いております。また県外にお住まいなど、気軽に相談できないといったこともおありでしょう。

当社では、オンラインでの打ち合わせも積極的に行っております。元夫婦がおそろいでの打ち合わせも可能です。不動産の任意売却や住宅ローンに関するご相談がございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。