inheritance相続登記の義務化と
売却のタイミング

inheritance相続した不動産の名義変更と
売却について

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。「まだ手続きをしていない」「何から始めればよいか分からない」という方も多いのではないでしょうか。相続登記を放置していると、いざ売却しようと思っても手続きを進められないだけでなく、過料が科される可能性もあります。

こちらでは、相続登記の義務化の内容や、相続した不動産を売却する際のベストタイミング、相続時に必要な書類、相続発生後の手続きの流れについてご説明します。橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡、かつらぎ町で不動産売却を行っている株式会社一心幸産が、相続に関するお悩みをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

2024年4月から相続登記が義務化されました

2024年4月から相続登記が
義務化されました

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する手続きです。従来は任意でしたが、所有者不明の土地が全国的に増加し社会問題となったことを受け、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

具体的には、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行わなければなりません。正当な理由がないままこれを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

とくに注意したいのは、この義務化が施行前に発生した相続にもさかのぼって適用される点です。過去に相続した不動産を名義変更しないまま放置している場合も対象となり、2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。心当たりのある方は、早めの対応をおすすめします。

PICK UP!名義をそのままにしておくと売却できません

相続登記をしていない不動産は、売却することができません。名義が亡くなった方のままでは、法的に売買契約を結ぶことができないためです。また、時間が経つほど次の世代へと相続が重なり、相続人の数が増えて権利関係が複雑になっていきます。

売却をお考えであれば、できるだけ早い段階で相続登記を済ませておくことが大切です。当社では、提携する司法書士のご紹介から売却までを一貫してサポートいたします。

相続した不動産を売却するベストタイミング

相続した不動産を売却する
ベストタイミング

相続した不動産の売却を考えるなら、税制上の特例が使えるうちに手続きを進めるのがおすすめです。特例を活用できれば、売却によって生じる税負担を大きく軽減できる場合があります。特に「相続開始から3年10ヶ月以内」と「相続開始から3年を経過する年の年末まで」という2つの期限を意識しておきましょう。

取得費加算の特例 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)の翌日から3年以内に売却した場合、支払った相続税額の一部を取得費に加算できます。これにより、譲渡所得にかかる税金を抑えることができます。
空き家の3,000万円特別控除 被相続人が住んでいた家屋を相続し、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

いずれの特例にも細かな適用要件があり、期限を過ぎると使えなくなってしまいます。「いつ売るのがよいのか分からない」という場合も、まずは当社までご相談ください。お客様の状況に合わせて最適なタイミングをご提案いたします。

相続の手続きに必要な書類

相続の手続きに必要な書類

相続登記や不動産の売却には、次のような書類が必要になります。戸籍謄本など取得に時間がかかるものもありますので、早めに準備を進めておくと安心です。

被相続人に
関する書類
出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本、住民票の除票 など
相続人に
関する書類
相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票 など
遺産分割に
関する書類
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印が必要)、遺言書がある場合はその写し など
不動産に
関する書類
登記事項証明書、固定資産評価証明書、登記識別情報(権利証)、名寄帳 など

必要な書類はケースによって異なります。どの書類をどこで取得すればよいか分からない場合も、当社が分かりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

相続発生後の手続きの流れ

相続が発生してから不動産を売却するまでの、一般的な流れは次のとおりです。期限が定められている手続きもありますので、順を追って進めていきましょう。

STEP1
死亡届の提出
亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。
STEP2
遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
STEP3
相続人・財産の調査
戸籍をたどって相続人を確定し、預貯金や不動産、負債などの財産内容を調べます。
STEP4
遺産分割協議
相続人全員で、誰が何をどの割合で相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
STEP5
相続登記
不動産の名義を相続人へ変更します。取得を知った日から3年以内に行う必要があります。
STEP6
相続税の申告・納付
課税対象となる場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。
STEP7
不動産の売却
名義変更が済んだら査定を受け、売却活動を進めます。当社が全面的にサポートいたします。

PICK UP!相続や空き家のお悩みは一心幸産へ

相続の手続きは複雑で、専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。株式会社一心幸産では、相続した不動産の売却はもちろん、司法書士や税理士など各分野の専門家と連携し、お客様のお悩みをワンストップでサポートいたします。

相続や空き家、土地の扱いでお困りの方は、以下のページもあわせてご覧ください。もちろん、ご相談・査定は無料です。