decedent認知症になる前の
生前対策の重要性

decedent元気なうちに考えておきたい
生前対策のこと

「まだ元気だから、財産のことはもう少し先で大丈夫」——そう思っている間に、認知症などで判断能力が低下してしまうケースは少なくありません。実は、認知症になってしまうと、ご本人の不動産を売却したり、預貯金を動かしたりすることが原則としてできなくなってしまいます。

大切なご家族が困らないようにするためには、判断能力がしっかりしているうちに準備をしておく「生前対策」が重要です。こちらでは、認知症になる前に対策をしておくことの重要性と、代表的な4つの生前対策の方法について、メリット・デメリットをまじえてご説明します。橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡、かつらぎ町で不動産売却を行う一心幸産が、生前対策のご相談を承ります。

認知症になる前に対策しておくことが重要です

認知症になる前に
対策しておくことが重要です

不動産の売買や賃貸借、預貯金の引き出しといった法律行為には、ご本人の「意思能力(判断能力)」が必要です。認知症などで判断能力を失うと、これらの契約を有効に結ぶことができなくなります。たとえ家族であっても、勝手にご本人の不動産を売却することはできません。

また、金融機関がご本人の認知症を把握すると、預貯金の口座が凍結され、生活費や介護費用の引き出しも難しくなることがあります。「親の介護費用を、親の家を売って捻出しよう」と思っても、それができなくなってしまうのです。

PICK UP!認知症になった後は「成年後見制度」しかありません

判断能力を失った後にとれる手段は、家庭裁判所を通じて後見人を選任する「成年後見制度」が中心となります。しかし、成年後見制度はご本人の財産を守ることが目的のため、家庭裁判所の監督下に置かれ、居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要になるなど、財産を柔軟に活用することは容易ではありません。

後見人への報酬が継続的に発生する場合もあります。こうした制約を避けるためにも、元気なうちの生前対策が大切なのです。

生前対策が必要な理由

生前対策が必要な理由

生前対策には、認知症への備えだけでなく、次のような目的があります。あらかじめ準備しておくことで、ご家族の負担やトラブルを大きく減らすことができます。

  • 認知症になっても、ご家族が財産を管理・活用できるようにするため
  • 相続時に、遺産分割をめぐる相続人同士のトラブルを防ぐため
  • 相続税の負担をあらかじめ軽減しておくため
  • ご本人の「誰に何を遺したいか」という意思を、確実に反映させるため

どの対策が適しているかは、ご家族の状況や財産の内容によって異なります。まずは専門家に相談し、ご自身に合った方法を検討しましょう。

4つの生前対策方法とメリット・デメリット

4つの生前対策方法と
メリット・デメリット

代表的な生前対策には、次の4つの方法があります。それぞれに向き・不向きがありますので、特徴を理解したうえで選ぶことが大切です。

(1)生前贈与

生前のうちに、財産を配偶者や子どもなどへ贈与しておく方法です。承継先を確実に決められるうえ、計画的に行えば相続財産を減らして相続税対策にもなります。

メリット 生前に確実に承継先を指定できる。年間110万円までの基礎控除を活用するなど、計画的に行えば相続税の負担を抑えられる場合がある。
デメリット 贈与額によっては贈与税がかかる。不動産の贈与では登録免許税や不動産取得税の負担が大きく、相続で取得するより高くつく場合がある。
(2)家族信託(民事信託)

信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる契約を結んでおく方法です。認知症になっても、あらかじめ決めた家族が不動産の管理や売却を行えるため、近年注目されています。

メリット 認知症などで判断能力が低下しても、家族が財産を管理・売却できる。成年後見制度より柔軟な資産承継の設計が可能。
デメリット 契約内容の設計に専門家の関与が必要で、一定の費用がかかる。財産を託す家族(受託者)との信頼関係が前提となる。
(3)任意後見制度

判断能力があるうちに、将来支援してもらう後見人と支援内容を、自分で決めて契約しておく制度です。法定後見と異なり、後見人を自分で選べる点が特徴です。

メリット 判断能力があるうちに、信頼できる人を後見人として自分で選べる。支援内容を事前に決めておけるため、本人の意思を反映しやすい。
デメリット 家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が発生する。財産の積極的な活用や不動産売却には制限がかかる場合がある。
(4)遺言書の作成

誰にどの財産を遺すのかを、書面で明確に残しておく方法です。遺産分割をめぐるトラブルを防ぐ効果が高く、生前対策の基本ともいえます。

メリット 誰に何を遺すかを明確にでき、相続人同士のトラブルを防げる。法定相続分と異なる分け方を指定できる。
デメリット 認知症などで判断能力を失うと作成できない。自筆証書遺言は形式の不備で無効になるおそれがあるため、公正証書遺言が安心。

PICK UP!生前対策と不動産のご相談は一心幸産へ

生前対策のなかでも、不動産をどうするかは大きなテーマです。株式会社一心幸産では、司法書士や税理士などの専門家と連携し、生前のうちに不動産を売却して現金化しておく方法や、家族信託を見据えた売却など、お客様の状況に合わせたご提案が可能です。

「元気なうちに実家をどうにかしておきたい」といったご相談も歓迎です。査定・ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。