sellなるべく高く売りたい
(仲介売却)

sellなるべく高く売りたい! 
価格重視~仲介売却~

不動産を売却しようと考えた場合、できるだけ高く売りたいとお考えの方は多いことでしょう。少しくらい時間がかかってもよいから、お客様が納得できる価格で売却したい場合には、仲介売却がおすすめです。

こちらでは、橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡、かつらぎ町など和歌山県の紀北エリアで不動産売却をお取り扱いしている「一心幸産」が、仲介売却についてご説明します。遠方にお住まいのお客様でも喜んで対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

買い主様と売り主様をつなぐ「仲介売却」です

買い主様と売り主様をつなぐ
「仲介売却」です

ひとくちに不動産売却といっても、様々な方法があります。その中でも、仲介売却と不動産買取という言葉をよく耳にされるかもしれません。とはいえ、それぞれの違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

仲介売却は不動産会社が仲介し、不動産市場で買い主様を見つけて、売買契約を成立させることをいいます。仲介を依頼された不動産会社は、物件を査定し、売買価格の決定、売却プランの検討、物件の宣伝、現地案内、契約書の作成など、様々な業務を担当します。

これに対して不動産買取は、不動産会社が買い手となる売却方法です。一般的に不動産を売却するという場合には、仲介売却を指すことが多いでしょう。なお、仲介売却によって売買契約が成立すると、不動産会社に対して成功報酬としての仲介手数料を支払います。

PICKUP! 農地の売却をご検討されている方へ

PICK UP!農地の売却をご検討されている方へ

農地の売却では、農業を続けるという前提で農地のまま売却する方法と、農地を農地以外に転用して売却する方法があります。どちらにしても、農地の売却では、農業委員会の許可が必要です。

許可をきちんと取らずに売却してしまうと、法律違反となって、売買契約が無効になってしまうこともあります。農地の売却についてきちんと理解している不動産会社に売却を依頼するようにしましょう。

農地を農地のまま売却する
ご自身で農業を行うつもりがなければ、農地のまま売るのが手っ取り早い売却方法です。近隣の農家さんで農地を広げたいという方が見つかれば、売却するのもよいでしょう。もちろん、新規で就農したい方に売却するのも可能ですが、その際には新規就農についての高いハードルを越えなければいけません。
これらの理由から、農地のまま売却する相手を見つけるのは、かなり困難なことといえます。希望する価格で買い取ってくれる買い主様を見つけるのは容易ではありません。
農地を転用して売却する
農地を守るという国の政策から、農地以外のことのために転用して売却することは簡単には認められません。勝手に更地にしてフリー用途で売却することは認められず、農業委員会や都道府県知事に転用許可申請を行い、それが認められてはじめて売却が可能になります。また売却が認められても、農地を宅地に転用するには、土壌改良なども必要です。
したがって農地を転用して売却するには、そのノウハウや知識を持っている不動産会社に依頼することがポイントとなるでしょう。

仲介売却を選択すると売り主様にどのようなメリットがあるのでしょうか

仲介売却を選択すると売り主様に
どのようなメリットが
あるのでしょうか

仲介売却は、希望する価格で不動産を購入してもらえる買い主様を不動産市場で見つけていく売却方法です。仲介を依頼された不動産会社は、売り主様が希望される価格での購入希望者をできるだけ早く見つけるため、積極的な販売活動を行っていきます。

このため、仲介売却のほうが、不動産会社が直接物件を購入する不動産買取に比べて、高い金額での売却を期待できます。時間的な余裕があり、お客様が希望する価格での売却を目指す場合には仲介売却を選択するとよいでしょう。

PICKUP! 売却予定の物件を「リフォームやリノベーション」をして売却しましょう

PICK UP!売却予定の物件を
「リフォームやリノベーション」を
して売却しましょう

リフォームやリノベーション済みの中古住宅は、新築住宅よりも割安で、しかも新築と変わらないような見た目と機能の家を手に入れられるということで、買い主様にとって魅力的な物件です。

買い主様の第一印象がよくなるため、早期の売却を期待できます。しかもリフォーム済みの物件は、購入後すぐに住める状態になっているので、買い主様へのアピールもしやすいでしょう。売り主様にとって費用はかかりますが、高値での売却も期待できます。

とはいえ、あまりに費用をかけすぎると、せっかくかけた費用を回収できないかもしれません。当社担当者ともじっくりとご相談のうえ、費用対効果のよいリフォームやリノベーションをおすすめします。

絶対に知っておいた方がいい、REINS(レインズ)の仕組みと機能

絶対に知っておいた方がいい、
REINS(レインズ)の
仕組みと機能

REINSとは「Real Estate information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略で、国土交通大臣から指定を受けた全国4ヶ所の不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。

不動産会社は多くの不動産情報を持っていますが、すべての情報を持っているわけではありません。そこで、それぞれの不動産会社が持っている情報を集約して、より早く、売りたい人、買いたい人に情報を届けるために導入されたのがREINSです。

REINSに登録された情報は、ネットワークを通じて全国の不動産会社に公開されます。また、過去の取引情報も蓄積されているので、最近の取引価格の動向把握にも活用されています。

PICKUP! 当社では72時間以内には物件情報を掲載しています

PICK UP!当社では72時間以内には
物件情報を掲載しています

不動産売却ではスピーディな取引が売却成功のための大きなポイントになります。当社ではお客様から査定のご依頼を受けましたら、まず物件を直接確認します。そして、物件確認後72時間以内(3日以内)に査定額を提示するようにしています。

査定額をお客様にご納得いただけましたら、ネットにも物件情報を掲載しております。物件情報をスピーディに掲載することにより、買いたいと思っているお客様にすばやく情報をお届けすることが可能です。

仲介売却にはいろいろな
契約の仕方があります

不動産売却は専門的な知識が必要で、多額のお金が動く取引です。そこで安心・確実な取引を行うために、仲介売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶことが宅地建物取引業法によって定められています。

将来のトラブルを避けるためにも、仲介手数料や売却方法など、きちんと契約書を取り交わすようにしましょう。なお媒介契約には次の3種類がありますので、お客様の売却方針に沿った契約をお選びください。

メリット デメリット
一般媒介契約 売却したい不動産の情報を多くの購入希望者に届けるためには、できるだけ多くの人の目に触れさせることが必要です。複数の不動産会社と結ぶことができる契約なので、多くの方に不動産の情報を届けやすくなり、成約の可能性が高まります。 複数の会社と結ぶことが可能なので、他の会社に売買契約を取られてしまうリスクもあります。このため、売却活動を積極的に行ってもらえない心配もあります。REINSへの登録義務もありません。
専任媒介契約 1社としか媒介契約を結ぶことができないため、積極的な売却活動が期待できます。活動状況の報告は14日に1回以上、REINSへの登録は7日以内という義務もあります。お客様ご自身で買い主様を見つけることも可能です。 1社としか媒介契約を結ぶことができないため、売却が成功するかどうかは、締結した不動産会社にかかってきます。他社との競争がないために、不動産会社によっては、活発な営業を期待できない可能性もあります。
専属専任媒介契約 1社としか媒介契約を結ぶことができないため、積極的な売却活動が期待できます。活動状況の報告は7日に1回以上、REINSへの登録は5日以内という義務もあります。自分で買い手を見つけることも可能です。専任媒介契約よりも契約内容が厳しくなっています。 1社としか媒介契約を結ぶことができないため、売却が成功するかどうかは、締結した不動産会社にかかってきます。また売り主様ご自身で見つけた買い主様と取引することもできません。

仲介売却の流れを知っておきましょう

周辺地域の相場の確認
不動産の売却を考えたら、不動産会社に依頼する前に、相場情報をある程度調べておきましょう。周辺相場を把握しておくことで、不動産会社から提示された査定が妥当なものか、判断することができます。
売却相談・物件調査・
価格提示(査定書提出)
不動産会社に相談して、査定を依頼します。より正確な査定額を見積もってもらうには、訪問査定を受けましょう。不動産会社は物件の状況は周辺の相場、取引事例などを参考に査定額を提示します。
媒介契約の締結

媒介契約の締結

不動産会社が提示する査定額とその根拠に納得できたら、売却を依頼したい不動産会社を決めて媒介契約を結びます。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の中から、お客様の売却方針に適した契約を選びましょう。

売買活動・交渉
締結した媒介契約に沿って、不動産会社は売却活動を開始します。当社ではネットへの掲載のほか、新聞折り込み、DM、販売会など積極的な売却活動によって、できるだけ早く購入希望者が見つかるように努めます。なお、希望者が現れたら内覧対応にご協力ください。
売買契約の締結
売り主様・買い主様双方の条件がまとまりましたら、売買契約の締結です。売買契約書の作成から締結に至るまで、当社が丁寧にサポートさせていただきます。一般的には契約締結の際に、買い主様から売却価格の10~20%程度の手付金を受け取ります。
代金授受・物件引き渡し

代金授受・物件引き渡し

買い主様から手付金を差し引いた残金を受領し、同時に抵当権の抹消や所有権の移転手続きを行うことで、物件の引き渡しとなります。なお、売却代金の中から、仲介手数料や税金、諸経費などを支払う必要がある点に注意しましょう。

譲渡税の納付
不動産を売却したことによって利益が出た場合には、その譲渡所得に対して所得税、復興特別所得税、住民税が課せられます。譲渡所得がプラスとなった場合のみ税金がかかりますので、翌年にきちんと確定申告を行いましょう。

PICK UP!オンラインでの打ち合わせも
積極的に行っています

新型コロナウイルス感染がいまだ収束しない中、実際にご訪問してお目にかかることができない状況が続いております。また県外にお住まいなど、気軽に相談できないといったこともおありでしょう。

当社では、オンラインでの打ち合わせも積極的に行っております。お子様やお孫様が同席されてのお打ち合わせも可能です。不動産の仲介売却に関するご相談がございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。